用語集

申請の場面で出てくる言葉を、「知らないと損をする点」を添えて説明します。全 22 語。

住民税非課税世帯じゅうみんぜいひかぜいせたい

世帯の全員に住民税がかかっていない世帯のこと。給付金、保険料の減免、就学支援など、非常に多くの制度がこれを条件にしています。「本人だけ非課税」では足りず、同居の家族も全員が非課税である必要がある点が見落とされがちです。

自分が非課税かどうかを判定する →

均等割・所得割きんとうわり・しょとくわり

住民税は、所得にかかわらず定額でかかる「均等割」と、所得に応じてかかる「所得割」でできています。「所得割は非課税だが均等割はかかる」という中間の状態があり、これを条件にする制度もあります。

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合計所得金額ごうけいしょとくきんがく

収入から必要経費(給与なら給与所得控除、年金なら公的年金等控除)を差し引いた金額。制度の所得制限は「収入」ではなく、この「所得」で判定されることがほとんどです。年収100万円の給与なら合計所得金額は45万円になります。

課税証明書・非課税証明書かぜいしょうめいしょ

前年の所得と住民税額を証明する書類。区役所やコンビニで取得でき、多くの申請で提出を求められます。1月1日時点で住んでいた市区町村で発行されます。

所得制限しょとくせいげん

一定以上の所得があると対象外になる仕組み。判定に使う所得の種類(本人だけか世帯全体か、所得か収入か)が制度ごとに違うため、当サイトでは断定せず「可能性あり」として確認事項を出しています。

現況届げんきょうとどけ

手当を受け続けるために毎年提出する書類。児童扶養手当や特別障害者手当などで、例年8月に提出します。出し忘れると支給が止まります。届いたらすぐ出すのが確実です。

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遡及・時効そきゅう・じこう

さかのぼって請求できる期間のこと。高額療養費は2年、医療費控除は5年、国民年金の免除申請は2年1か月まで遡れます。逆に児童手当のように「申請の翌月分から」で遡れない制度もあり、気づいた時点ですぐ動くかどうかで金額が変わります。

事前申請じぜんしんせい

工事や購入を始める前に申請しないと受けられない仕組み。耐震改修、省エネ改修、介護保険の住宅改修、福祉用具の購入などが該当します。終わってから申請しても受け付けてもらえません。

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予算枠よさんわく

補助金の多くは年度ごとに予算が決まっており、申請額が枠に達すると期限前でも締め切られます。人気の高い省エネ補助などは早期に終了することがあるため、年度が始まったら早めに動くのが有利です。

要支援・要介護認定ようしえん・ようかいごにんてい

介護保険のサービスを使うための認定。申請から結果まで1か月ほどかかります。認定を受けると介護サービスだけでなく、住宅改修費、福祉用具、障害者控除の認定書など、多くの制度の入口になります。

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障害者手帳しょうがいしゃてちょう

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類。医療費助成、税の控除、交通機関やNHK受信料の割引など、幅広い制度の入口になります。手帳がなくても対象になる制度(障害年金、軽度難聴児の補聴器助成など)もあります。

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障害者控除対象者認定書しょうがいしゃこうじょたいしょうしゃにんていしょ

障害者手帳がなくても、要介護認定を受けている高齢者が税の障害者控除を受けられるようにする書類。区役所で交付されます。知らずに使っていない人が多い制度です。

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第1号・第2号被保険者(介護保険)だい1ごう・だい2ごうひほけんしゃ

介護保険は65歳以上が第1号、40〜64歳が第2号です。第2号でも、末期がんや若年性認知症など16の特定疾病に当てはまれば介護サービスを使えます。

第1号被保険者(国民年金)だい1ごうひほけんしゃ

自営業・学生・無職の方など、勤務先の厚生年金に入っていない20〜59歳の方。保険料の免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後免除は、この区分の方が対象です。

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第1種・第2種(障害者手帳の旅客運賃減額)だい1しゅ・だい2しゅ

手帳の「旅客運賃減額」欄に書かれた区分。第1種なら介護者も一緒に運賃が5割引になり、第2種は本人のみが対象などの違いがあります。鉄道・バス・有料道路の割引で使います。

扶養ふよう

生活の面倒をみている家族のこと。税の扶養と社会保険の扶養は基準が異なります。住民税の非課税限度額は扶養人数で上がるため、扶養している家族がいるほど非課税になりやすくなります。

り災証明書・被災証明書りさいしょうめいしょ

災害による住宅の被害の程度を証明する書類。支援金、税の減免、保険金の請求など、ほぼすべての被災者支援の入口になります。片づける前に被害の写真を撮っておくことが重要です。

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社会福祉協議会(社協)しゃかいふくしきょうぎかい

各区にある福祉の民間団体。生活福祉資金の貸付、車いすの貸出、日常生活自立支援事業(あんしんさぽーと)、ボランティアの窓口などを担っています。区役所とは別の組織です。

社協が窓口の制度を見る →

地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター

高齢者の介護・健康・福祉・お金の相談を無料で受ける窓口。担当地域が決まっています。本人以外(家族や近所の方)からの相談も受け付けており、「どこに相談すればいいか分からない」ときの入口になります。

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生活自立相談窓口せいかつじりつそうだんまどぐち

仕事・住まい・家計・借金など、生活の困りごとをまとめて相談できる区役所の窓口。生活保護に至る前の段階で使える制度(住居確保給付金、就労支援など)につないでもらえます。

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コミュニティソーシャルワーカー(CSW)コミュニティソーシャルワーカー

地域で困っている人を見つけ、必要な支援につなぐ専門職。公的制度の狭間にある困りごとにも対応します。多くは市区町村の社会福祉協議会に置かれています(名称は地域によって異なります)。たとえば大阪では、社会福祉法人が連携した「大阪しあわせネットワーク」の窓口にもなっています。

大阪しあわせネットワークを見る →

償還払いしょうかんばらい

いったん全額を自分で支払い、あとから申請して払い戻しを受ける方式。高額療養費や福祉用具の購入などで使われます。立替えが難しい場合は、先に認定証を取る(限度額適用認定証など)ことで窓口負担を減らせることがあります。

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